駐車場利用規約

貸主 なかひがのパーキング (以下「甲」という。)と借主 会員様(以下「乙」という。) との間において、以下のとおり駐車場使用契約(以下「本契約」という)を締結する。

【利用条件等の承諾】

第1条 乙は、次条記載の駐車場において、甲が定める駐車場利用約款および掲出事項等を遵守することを確認する。

【駐車場および使用区画】

第2条 甲が乙の使用に供する駐車場は、次のとおりとする。
第1項 駐車場名  なかひがのパーキング (以下「本駐車場」という。)
第2項 所在地   長野市稲里町中氷鉋1056番6
第3項 使用区画  申込み対象駐車場の指定区画
第4項 使用制限  規定された車長・車幅・車高・車重等

【使用目的と変更通知】

第3条 乙は、本駐車場の使用区画を乙が使用する車両(以下「乙車両」という。)の駐車のみに使用し、その他の目的には使用してはならない。また、甲の承諾なくして、他のものと共同して使用してはならない。
第2項 乙は、次条にて甲に通知した車両情報を変更しようとする場合、予め甲に申し入れ、甲の承諾を得なければならない。住所変更や臨時に代替車を駐車させる場合も同様とする。

【駐車車両】

第4条 乙が使用する車両は次のとおりとする。(申込みによる届け出車輛とする。)
メーカー名/車名/色/車両ナンバー/年式
第2項 甲は乙に対して、自動車検査証および自動車運転免許証の写しの提出を求めることができる。

【契約期間】

第5条 契約期間は、申込みにて定めたる期間とする。
第2項 会員規約に定める期限迄に、甲・乙いずれか一方から契約解除の申し出がないときは、更に1ヶ月更新されるものとし、以後、この例による。

【期間内解約】

第6条 前条の契約期間の定めにかかわらず、会員規約に定める期間の解約予告(2ヶ月)をもって、期限の到来により本契約は終了するものとする。
第2項 甲・乙は前項の解約予告に代えて、解約予告期間相当(1ヶ月)の日割り駐車料相当額を各相手方に支払うことにより本契約を即時解約することができる。

【駐車料、敷金、貸与物保証金、事務手数料】

第7条 駐車料は、1台あたり1ヶ月金(申込み時の駐車料)円および消費税(1円未満四捨五入)を申し込み時に翌月分を会員規約に定める方法にて支払うものとする。なお、契約日を契約期間開始日とする。
第2項 初回の支払いは、初月駐車料を会員規約に定める方法にて支払うものとする。その後の駐車料についても、同様とする。
第3項 甲は、近隣の料金水準からして相当と認められるに至った場合、駐車料を改定することができる。
第4項 甲・乙は駐車料に増減があった場合、もしくは乙の駐車料の滞納があった場合には過不足を速やかに精算するものとする。
第5項 乙が使用区画の明け渡し完了後、乙の甲に対する債務の過不足が生じる場合、当該過不足を諸費用振込者負担により、甲乙間で直ちに清算するものとする。

【注意事項】

第9条 乙は、本駐車場を使用するにあたり、以下の条項を遵守するものとする。
第1項 所定の駐車スペース内に駐車するものとし、甲が、第2条第4項の記載に関わらず別途駐車可能なサイズを指定する場合、乙はこれに従うものとする。
第2項 本駐車場が区画指定なしの駐車場の場合、乙は特定車室を指定して利用できないものとする。
第3項 危険物、有害汚染物質、悪臭その他衛生上問題のある原因物質等を持ち込んではならない。
第4項 諸施設の損壊、アイドリングや空ぶかしその他騒音等、近隣やその他駐車場利用者の迷惑なる行為を一切してはならない。
第5項 積雪、冠水、その他自然気象等により本駐車場の入出庫が不可となる場合があることをあらかじめ承諾する。甲の復旧対応を待たず乙の判断で入出庫の対応をする必要がある場合、乙は自らの費用負担と自己責任により対応するものとする。

【譲渡の禁止】

第10条 乙は、いかなる理由があろうとも本契約上の権利を他に転貸し、又は譲渡することができない。

【免責】

第11条 甲は、本駐車場における以下に該当する損害について、何ら責任を負わないものとする。
第1項 天災、火災、盗難、乙以外の第三者による本駐車場の不正な占拠および使用、その他甲の責に帰することのできない事由により、乙および乙車両に発生した損害。ただし、甲の故意または重大な過失により発生した損害についてはこの限りでない。
第2項 上記第一項の事由、あるいは機械トラブル等の発生、第三者による入出庫待ちや出入り口の占拠等により、乙が本駐車場を使用出来ない事に起因した乙の損害。

【損害賠償】

第12条 乙又は乙の関係者の責めに帰す事由によって、本駐車場の施設や他の車両に損害を与えた場合、乙は速やかにその旨を甲に届け出るとともに当該損害を賠償するものとする。損害賠償額は、修理費用、復旧費用、およびその他の直接的な損害を含むものとし、甲の指定する期日までに支払うものとする。

【車両の施錠】

第13条 乙が1ヶ月以上駐車料の支払いを怠ったときは、甲はその支払いが確認されるまで、乙の使用車両を施錠、またはレッカー移動することができる。

【即時解除】

第14条 乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は催告なくして本契約を解除するとともに使用区画等の無効措置をとることができる。

【反社会的勢力の排除】

第15条 甲および乙は、各相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
第1項 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
第2項 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
第3項 甲または乙は、各相手方が次のいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等をすることなく、本契約を解除することができる。
第1号 第1項の確約事項に反する事実が判明したとき。
第2号 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
第3号 前項により本契約を解除した者は、解除により生じる損害についてその相手方に対し損害賠償責任を一切負わないこと、およびその相手方に対し損害の賠償を求めることができることを、甲および乙は予め異議無く承諾する

【明渡し】

第16条 乙は、使用期間満了または契約解除により本契約が終了するときは、乙車両を本駐車場外に搬出し使用区画を直ちに明け渡すこと。
第2項 本契約終了と同時に乙が使用区画を明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から駐車場明け渡しに至るまでの期間の駐車料の倍額相当額を、違約金として甲に支払うものとする。 ただし、明渡し遅延により甲が損害を蒙った場合は、乙は違約金とは別にその損害を賠償しなければならない。

【任意処分】

第17条 前条の規定にかかわらず、乙が乙車両あるいは残置物を搬出しない場合は、甲は乙が所有権を放棄したものとみなし、乙の費用負担により乙車両等を任意に処分できるものとする。

【車庫証明書の申請】

第18条 保管場所使用承諾証明書(以下「車庫証明書」という)を発行可能な駐車場において、乙が車庫証明書の発行を会員規約に定める方法にて甲に申請し、会員規約に定める方法により発行事務手数料および消費税を甲に支払うことにより、乙は、車庫証明書申請に必要な書類を甲より入手出来るものとする。

【裁判管轄】

第19条 本契約に関して紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する長野地方裁判所をもって、第一審の管轄裁判所とする。

【協議事項】

第20条 本契約に定めの無い事項および本契約に関して疑義が生じた事項については、甲・乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

【特約条項】

第 21条 甲および乙は、本契約締結にあたり、以下の条項に異議なく同意するものとする。
第1項 甲乙共に、本契約における諸条件については、第三者に漏洩してはならない。漏洩により、相手方に損害が発生した場合は、その損害金額分についての支払いの責を負うものとする。
第2項 乙は本駐車場の現地掲載利用約款に従うものとする。
第3項 本駐車場の料金変更や駐車場機器仕様変更、その他リニューアル等を実施する場合、甲は、本駐車場に1ヶ月以上前に電子メール等による予告を行うことで、乙の承諾なく本駐車場の料金その他仕様変更を実施できるものとし、乙は、甲より車両移動等の要請があった場合、当該要請に協力するものとする。

【プライバシー保護】

第22条 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の個人情報を、契約の履行および法令に基づく場合を除き、第三者に開示または提供しないものとする。

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